新型コロナウイルス感染予防対策に対する当社の取り組みについて
お知らせ
当社は、取引先、関係者、地域住民の生命と健康を守るため、日本経済団体連合会(経団連)の「オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」に基づき、以下の取り組みを展開します。必要に応じて見直されます。
■講じるべき具体的な対策
(1)感染予防対策の体制
- 経営トップが率先し、新型コロナウイルス感染防止のための対策の策定・変更について検討する体制を整える。
- 感染症法、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の関連法令上の義務を遵守するとともに、労働安全衛生関係法令を踏まえ、衛生委員会や産業医等の産業保健スタッフの活用を図る。
- 国・地方自治体・業界団体などを通じ、新型コロナウイルス感染症に関する正確な情報を常時収集する。
(2)健康確保
- (修正)体温や新型コロナウイルスへの感染を疑われる症状の有無を確認する。
- (追加修正)発熱などの症状により自宅で療養することとなった場合は毎日、健康状態を確認した上で、症状がなくなり、出社判断を行う際には、学会の指針などを参考にする。症状に改善が見られない場合は、医師や保健所への相談を指示する。
(3)通勤
- 自宅兼事務所のため、対策はありません。
(4)勤務
- (追加)飛沫感染防止のため、人と人との間に一定の距離を保てるよう、仕切りのない対面の人員・座席配置は避け、可能な限り対角に配置する、横並びにするなど、工夫する。仕切りがなく対面する場合には、顔の正面からできる限り2メートルを目安に、一定の距離を保てるよう、工夫する。
- 定期的な手洗いを徹底する。
- (追加)常時マスク着用に努めるよう徹底する。ただし、人との距離を十分確保できる場合には、状況に応じてマスクを外すこともできる。
- 建物全体や個別の作業スペースの換気に努める。(追加)窓が開く場合1時間に2回以上、窓を開け換気する(寒冷期はこまめに)。
- (追加)オフィス内の湿度については、事務所衛生基準規則等に基づき、空調設備や加湿器を適切に使用することにより、相対湿度40%~70%になるよう努める。寒冷期は適度な保湿が感染拡大防止に有効であると考えられていることに配慮する。
- (追加)他人と共用する物品や手が頻回に触れる箇所を工夫して最低限にする。
- (追加)人と人が頻繁に対面し、かつマスクの着用を徹底できない場所は、アクリル板・透明ビニールカーテンなどで遮蔽する。
- (追加)外勤は公共交通機関のラッシュの時間帯を避けるなど、人混みに近づかないようにする。
- (修正)出張については、地域の感染状況や出張先の感染防止対策に注意する。
- 勤時や出張時には面会相手や時間、経路、訪問場所などを記録に残す。
- 会議やイベントはオンラインで行うことも検討する。
- (修正)会議を対面で行う場合、マスクを着用し、換気に留意する。また、椅子を減らしたり、机などに印をつけたりするなど、近距離や対面に座らないように工夫する。
- (修正)対面の社外の会議やイベントなどについては、感染防止対策などを確認したうえで、最小人数とし、マスクを着用する。
(5)休憩・休息スペース
- スペースないため、対策はありません。
(6)トイレ
- (追加)便器は通常の清掃で問題ないが、使用頻度の高いときは清掃も1日複数回行うなど、清潔に保つ。
- 蓋を閉めてから汚物を流す。
(7)設備・器具
- (追加)ドアノブ、電気のスイッチ、手すり、エレベーターのボタン、ゴミ箱、電話、共有のテーブル・椅子などの共有設備については、頻繁に洗浄・消毒を行う。
- ゴミはこまめに回収し、鼻水や唾液などがついたゴミがある場合はビニール袋に密閉する。
※設備・器具の消毒は、次亜塩素酸ナトリウム溶液やエタノールなど、当該設備・器具に最適な消毒液を用いる。
(8)オフィスへの立ち入り
- (修正)取引先等を含む外部関係者の立ち入りについては、必要な範囲にとどめ、当該者に対して、従業員に準じた感染防止対策を求め、立ち入り者を記録する。
- 名刺交換はオンラインで行うことも検討する。
(9)従業員に対する感染防止策の啓発等
- 従業員はいないため、対策はありません。
(10)感染者が確認された場合の対応
- 保健所、医療機関の指示に従う。
(11)その他
- 総括安全衛生管理者や安全衛生推進者と保健所との連絡体制を確立し、保健所の聞き取りなどに協力する。
以上
参考 オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(再訂 2021.4.13)
https://www.keidanren.or.jp/policy/2021/036_guideline1.html